トラックQ&A 目次
自動車(トラック含む)の大きさは何を基準としているの?
自動車は、道路を通行するので道路幅、架橋、トンネル等の高さや幅、道路の強度等の構造を考慮し、交通事故の危険を防ぐため通行する車輌の大きさ、重さ、走行速度を定めています。
この最高限度値を 「一般的制限値」 と言い、それを道路運送車輌法の 「保安基準」 と言われるもので規定しています。
自動車の大きさは?
保安基準により自動車の大きさは 空車状態、直進姿勢での寸法限界は
(1) | 長さ | 12.0m以下 | |
(2) | 幅 | 2.5m以下 | |
(3) | 高さ | 3.8m以下 | |
(4) | 車輌総重量 | 20トン以下 | |
(5) | 軸重 | 10トン以下 | (車輌自重+乗車定員+積載貨物) |
(6) | 輪荷重 | 5トン以下 | (車輌自重+乗車定員+積載貨物) |
と定められています、これが 「一般的制限値」 と言われているものです。
上記、制限値を越える車輌は特殊な車輌となります。
制限値を越える自動車は道路を走ってはダメなの?
車輌の構造(トレーラー等)や使用目的、貨物の特殊性から「一般的制限値」を超える車輌を通行させる必要性が生じることがあり、これを認めないと社会・経済活動を損ね、公共の福祉を増進すると言う道路の目的に反することなるため、車輌の構造または車輌に積載する貨物の特殊性を審査して、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するための必要な条件(徐行、連行禁止、誘導車の配置、通行時間の指定等)を付けて道路管理者(国土交通省/都道府県/市町村)が認める場合に限り通行が出来ます。
これは車輌の使用者が道路管理者に対し、車輌別に通行申請をして通行許可をもらう必要がありこの許可証を「特殊車輌通行許可証」と言い、特殊な車輌はすべてこの許可証が必要となります。
これは車輌の使用者が道路管理者に対し、車輌別に通行申請をして通行許可をもらう必要がありこの許可証を「特殊車輌通行許可証」と言い、特殊な車輌はすべてこの許可証が必要となります。
特殊な車輌の通行に関する条件とは?
特殊な車輌が道路を通行するのに必要な条件とは、道路管理者が特殊車輌通行許可基準を基に可否を審査します。(車輌の荷台から積載物のはみ出しがある場合は警察署長の許可が必要)
通常の許可申請手順
基準緩和自動車の認定申請
(国土交通省)
(国土交通省)
制限外積載許可申請
(積載物のはみ出しがある場合)
(各地警察署長)
(積載物のはみ出しがある場合)
(各地警察署長)
積載貨物の寸法・重量および運行経路検討と申請
(国土交通省)
(国土交通省)
特殊車輌通行許可
制限外積載許可
許可証交付
制限外積載許可
許可証交付
輸送
参考:特殊車輌通行許可申請による最大値は
(1) | 幅 | 3.0m〜3.5m以内 |
(2) | 高さ | 4.0m〜4.3m以内 |
(3) | 総重量 | 経路となる道路によるが40トン〜44トン |
※上記、概ねの数値でありこれを超えある 超幅 / 超高 / 超重 を含む最終許可判断は個別審査による。
これにより通行条件が設定(付加条件無し、徐行条件、連行禁止、誘導車の配置等)され許可されます。
これにより通行条件が設定(付加条件無し、徐行条件、連行禁止、誘導車の配置等)され許可されます。
回転灯の色の違いってなあ~に?
道路を走行していると、よく回転灯を点燈した車を見かけますよね!
色々な色があり、みなさん混乱しませんか?
色々な色があり、みなさん混乱しませんか?
赤色回転灯 (指定車輌) |
緊急車輌 | 公安委員会の指定を受けた緊急用自動車 警察パトロールカー、消防車、救急車等 |
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黄色回転灯 (指定車輌) |
道路維持管理車輌 | 道路維持管理のために指定を受けた自動車 道路管理パトロールカー、清掃車、作業車、除雪車等 |
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青色回転灯 (許可車輌) |
自主防犯車輌 | 自主防犯パトロールを行う団体であって、都道府県、市長村から防犯活動の許可または委託を受けた団体または委託を受けた者がパトロール時のみに点燈許可されている回転灯。 | |
緑色回転灯 (許可車輌) |
運送業者車輌 | 制限値を超える特殊車輌が公道を通行する場合に特殊車輌通行許可の条件により、事故防止等のために他車輌に幅員等の危険周知を目的に点燈する回転灯。 特殊車輌通行許可により先導車・後方警戒車(後導車)が配置され、輸送時のみ点燈許可されている回転灯。 |
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紫色回転灯 (制限なし) |
個人 (走行時点燈不可) |
車輌の故障等による停車を後続車に周知する回転灯。 ( 停車時のみの点燈が可能 ) |
※通常、一般車輌が走行時に点燈出来る回転灯はありません(道路交通法違反)ので注意して下さい。